「警察官って休日あるの?」「非番や明けは休み扱い?」――検索しても用語が難しく、結局どれくらい休めるのか見えにくいですよね。
この記事では、交替制勤務を前提に「非番・明け・公休」の違いから、年間の休日日数の目安、部署や勤務先による差、希望休や有給の取りやすさ、急な招集や休日出勤の実態までをまとめて解説します。
1. 警察官の休日はどうなっている?基本の働き方
1-1. 警察官の勤務形態は「交替制勤務」が基本
警察官は、一般のサラリーマンとは違って「交替制勤務」が基本です。 これは、24時間体制で市民の安全を守るために必要な働き方で、交番勤務や地域課の警察官などでは特によく見られます。 一例として、当直勤務(いわゆる夜勤)をした後、非番となり、明けの日を経て公休日という流れになることがあります。 つまり「勤務 → 非番 → 明け → 公休」というサイクルを繰り返すのが典型的なパターンなのです。 このような勤務形態により、平日でも休みを取れることが多く、子どもの学校行事や病院などにも比較的柔軟に対応できる利点もあります。 しかし反面、生活リズムが不規則になりやすく、体調管理が非常に重要な仕事でもあります。
1-2. 「非番」「明け」「公休」の違いを正しく理解しよう
「警察官っていつ休んでるの?」とよく聞かれますが、実は「非番」「明け」「公休」にはそれぞれ意味が違います。 まず「非番」は、当直勤務を終えた翌日、つまり夜勤明けの日です。 ただしこれは完全な休みではなく、朝方に帰宅できる場合もあれば、昼や夕方まで書類作成などの業務が続くこともあるため、「休み」とは言い難いのが実情です。 次に「明け」は、非番の翌日で、心身のリセットを目的とした実質的な休養日となることが多いです。 しかし、これも業務の状況によっては研修や会議が入るケースもあり、必ずしも完全オフとは限りません。 そして「公休」が、いわゆるカレンダー上の休日にあたる日です。 これは職場によって管理されていて、計画的に取得されることが多く、やっとしっかり休める日とも言えます。 この3つの違いを理解すると、「警察官=休みがない」という誤解は少し解けてくるかもしれませんね。
1-3. 実際に年間どれくらい休めるのか?法定休暇と実態
警察官の年間休日数は、地方公務員法などに基づいて、概ね120日程度とされています。 この中には、先ほど説明した公休日のほか、年次有給休暇や特別休暇(忌引き・結婚・出産など)も含まれます。 たとえば、年次有給休暇は1年に20日程度が付与されますが、実際には交替制勤務の特性上、希望どおりに全てを消化するのは難しいこともあります。 また、警察署によっては「繁忙期」や「事件対応」などで休暇申請が通りにくいタイミングもあるため、計画的な取得が必要です。 とはいえ、一部では連休やリフレッシュ休暇を利用して、旅行や家族サービスに充てている警察官も多いです。 元警察官によると、家庭の理解と上司の配慮次第で、有給を上手に活用することは可能とのことです。 このように、一般的な企業とは少し違った働き方の中で、年間を通して一定の休日を確保しているのが警察官の実態です。 ただし、「明け」や「非番」が完全な休みでないことから、数字以上に忙しく感じることもあるかもしれません。
2. 勤務先によって異なる警察官の休日事情
2-1. 交番勤務・機動隊・本庁勤務での違い
警察官とひとことで言っても、その勤務先によって休日の取り方や働き方は大きく異なります。 まず交番勤務の警察官は、地域の安全を守る最前線に立っているため24時間体制の勤務が基本です。 そのため、「当番日」→「非番日」→「公休日」の3日サイクルが多く、連続して自由な時間を確保しにくいことがあります。 とくに非番日(夜勤明け)は休みではあるものの、疲労が残っている中で自由な時間も短く、事実上の「休みとは言えない休み」です。
次に機動隊ですが、こちらは交番勤務と似てはいますが、行事や災害対応などの特別な警備任務が突発的に発生することが多く、急な招集もあります。 そのため休日が不規則になることもありますが、任務がない限りは比較的しっかりと休みを取れる傾向にあります。 また、行事対応後に代休が設けられることもあります。
最後に本庁勤務(例:警視庁本部など)ですが、これは他の現場勤務と比べると平日に業務が集中し、休日は比較的カレンダー通りに取れる部署もあります。 ただし、担当する業務内容によっては土日や夜間の出勤が必要な場合もあり、その際には平日に振替休日を取得する仕組みとなっています。
2-2. 刑事・交通課・生活安全課など職種別の休み方
次に職種別に見ていきましょう。 刑事課は非常に多忙で、休日でも事件が発生すればすぐに呼び出されることがあるため、「いつでも休める」という感覚は少ないです。 特に殺人や強盗など重大事件を扱う部署では、休日返上での捜査活動が常態化しているケースも珍しくありません。
一方で交通課は、日中の勤務が基本ですが、交通事故の発生状況によっては夜間や休日の対応も求められます。 そのため、休日はシフト制で回しており、他の課と比べて予定は立てやすい一方、事故発生時には呼び出しがある場合も。
生活安全課は地域住民の生活に密着した問題を扱う部署で、DVや児童虐待、ストーカーなどの対応を行っています。 こちらも突発的な対応が求められるため、休日であっても対応を迫られるケースがあります。 しかし、刑事課ほどではなく、休日は比較的確保しやすい傾向があります。
2-3. 地方警察と警視庁、府県警の比較
勤務先の地域によっても、警察官の休日事情は大きく変わります。 警視庁は首都・東京を管轄しており、事件やイベントの数も非常に多く、業務量が圧倒的に多いのが特徴です。 その分、休日の取得も難しい場面が多くなりがちで、代休や非番日もまともに休めないことがあると語る元警察官もいます。
一方で地方の県警や政令指定都市を除く地域では、事件の発生頻度や規模も比較的落ち着いており、交代制勤務がしっかり回っている印象があります。 そのため、休日をしっかりと確保できる県警も多く存在します。 ただし、地方では人手不足もあり、一人あたりの負担が大きくなるケースもあるため、一概に楽だとは言えません。
また府警(大阪府警など)の場合は、警視庁に次ぐ規模と事件数を抱えており、多忙さと休日の取りづらさでは警視庁に近い傾向があります。 特に繁華街でのトラブルや大規模イベント対応が重なる時期は、長期間の連休が取りづらくなることもあります。
3. 警察官の勤務スケジュールと休日のサイクル
3-1. 当直明けは本当に「休み」なのか?
警察官の勤務形態の中でもよく耳にする「当直」ですが、この当直勤務の翌日は「非番」と呼ばれます。 しかし、この「非番」がそのまま完全な休みかというと、実はそうではありません。 実際には、当直が明けたその日、朝に帰宅できたとしても、心身はかなりの疲労状態にあります。 夜通し勤務しているわけですから、休息を取る必要があるのは当然です。
ところが、非番の日も完全に自由な時間として使えるわけではないという現実があります。 例えば、勤務終了後に庁舎での事務処理が発生したり、報告書の提出が必要だったりと、「明けなのに残業」という事態も珍しくありません。 また、夕方には会議や訓練が入ることもあり、結果的に「家に帰って寝ていただけ」で1日が終わる、というケースもあるのです。
このように、警察官にとって非番はあくまで「勤務が入っていないだけの日」という位置づけであり、完全な休養日とは限らないのです。 それでも、数少ないプライベートな時間として、多くの警察官が非番の日を大切に使っています。
3-2. 夜勤と日勤を繰り返す生活リズム
警察官の勤務体系は、通常の会社員とは大きく異なります。 一般的な部署では、「日勤」・「当直」・「非番」・「週休」というサイクルでローテーションされます。 このサイクルに従うと、例えば月曜日に日勤、火曜日が当直、水曜日が非番、木曜日が週休、といった流れになります。
特に過酷なのは「当直」と「非番」の連続です。 当直は夕方から翌朝まで勤務するため、夜間の事件・事故に対応し続ける必要があります。 しかも、深夜であっても110番通報があればすぐに動き出さなければなりません。 つまり、仮眠は取れるものの、実質的には「寝ている暇がない」というのが現実です。
その後に続く非番は、本来なら体を休めるべき時間ですが、上記の通り業務が残ることもあるため、生活リズムは非常に不規則です。 また、このようなシフトは平日・休日に関係なく続いていくため、家族や友人と予定を合わせるのが難しいと感じる人も多いのです。 それでも多くの警察官は、こうした勤務体系に自らを適応させながら、日々の任務にあたっています。
3-3. 休日希望は通る?希望休の出し方と現場の実情
「警察官でも、ちゃんと休みは取れるの?」という疑問を持つ方も多いと思います。 答えは「取れるけれど、希望通りとは限らない」です。 警察署には常に誰かが勤務していなければならず、事件や事故はいつ起きるか分かりません。 そのため、勤務のローテーションは厳密に管理されており、希望休はあらかじめ提出する必要があります。
たとえば、家族の行事や冠婚葬祭など「どうしても外せない予定」がある場合、できるだけ早めに上司に相談し、調整をお願いすることになります。 このような希望は可能な限り考慮されますが、人員が足りない時期や他の職員と希望が重なった場合、断られることもあるのです。
特に、事件が多発する繁忙期や、警備の必要が高まる大型連休・年末年始などは、全職員が一斉に休みを取るわけにはいきません。 そのため、休日取得はあくまで「調整可能な範囲での取得」というのが現場の実情です。 それでも、有給休暇の制度は存在しており、職員同士が協力し合うことで、できる限り希望が通るよう工夫されています。
3-4. まとめ
警察官の勤務体系は、一般的な会社員とは比べものにならないほど特殊で、体力的にも精神的にもハードです。 「非番=完全な休み」ではなく、夜勤明けでも業務が残ることが多いという点や、日勤・夜勤が交互に来る不規則な生活リズムなど、想像以上に大変な日常が続きます。
また、休日の希望が必ず通るとは限らず、常に組織全体の動きを見ながら調整されるため、自分の思い通りのスケジュールを立てるのは難しいのが現実です。 それでも、多くの警察官は強い使命感を持ってこの仕事に取り組み、与えられたわずかな休息の時間を有効に使いながら日々奮闘しています。
このような勤務実態を知ることで、警察官の方々への理解がより深まり、感謝の気持ちも自然と芽生えるのではないでしょうか。
4. 警察官の休日に関する誤解と現実
4-1. 「警察官に休みはない」は誤解
警察官は365日24時間体制で働いていると思われがちですが、実はしっかりと休みがあります。 確かに事件や事故はいつ起きるかわからず、交番やパトロール部門は常に対応が求められます。 しかし、それは組織全体で交代制勤務を組むことで対応しているため、一人ひとりがずっと働き続けるわけではありません。
警察官には「当番」「非番」「公休」などの勤務体系があり、週に2回程度の休みが確保されています。 また、年次有給休暇や特別休暇なども、一般の公務員と同じく制度として存在しています。 「警察官に休みはない」というのは、大きな誤解なのです。
4-2. 「非番は丸一日休み」ではない理由
「非番」という言葉を聞くと、まるまる1日休める日だと勘違いしてしまう人が多いですが、実はそうではありません。 警察官にとっての「非番」とは、夜勤明けの日を指します。 たとえば、前日の朝から夜まで勤務し、夜間も当直したあと、翌日の朝にようやく非番となるのです。
しかしこの非番日も、状況によっては昼過ぎや夕方まで残務処理や報告業務が続くことがあります。 完全にフリーな時間になるわけではないため、自由に使える「休日」とは少し異なります。 そのため、非番=休みと捉えてしまうと、現実とのギャップに驚くかもしれませんね。
4-3. 土日休みの部署は存在する?
「警察官って土日は必ず出勤しているんでしょ?」と思っていませんか? 確かに、交番やパトカーの勤務など、常に人手が必要な部署では、土日も関係なく出勤があります。 しかし、すべての部署がそうではありません。
警察署の中には、平日の日中だけ業務を行う部署も存在します。 たとえば、書類の作成や申請業務を担当する部署や、警察相談窓口などが該当します。 こうした部署では、基本的に土日祝日はお休みとなっていることが多いのです。 つまり、所属部署によっては土日休みの生活リズムが可能な警察官もいるというわけです。
4-4. パトカーや交番は24時間稼働、でもシフト制で対応
街で見かける交番やパトカーは、昼も夜も関係なくいつでも稼働しています。 「じゃあ警察官はずっと働きっぱなしなの?」と思うかもしれませんが、それはしっかりとしたシフト制によって成り立っています。
警察官の勤務形態は、通常「当番」「非番」「公休」という3つを繰り返す形で構成されています。 このサイクルによって、一人ひとりが無理なく働けるよう調整されているのです。
また、重大事件や災害などの緊急時にはもちろん応援勤務もありますが、基本はこのシフトで日々の治安維持が行われています。 24時間体制の現場であっても、「働きっぱなし」ではないという点は覚えておきましょう。
5. 警察官は有給休暇を取れるのか?
5-1. 年次有給休暇の取得状況:データと現場の声
警察官も民間企業の会社員と同じように、年次有給休暇(年休)を取得する権利があります。 ただし、その取得状況は決して理想的とは言えません。 実際に警察官として32年間勤務した経験を持つ人物の話によると、現場では有給休暇を100%使い切ることはほとんどないとのことです。
というのも、警察官は交代制勤務で24時間体制の勤務形態を取っており、常に人手が必要な職場です。 一人が休むと、その分の負担を他の人が担わなければならないため、申し訳なさや遠慮から有休申請を控える傾向があります。 特に繁忙期や事件対応が立て込んでいる時期は、「今休むわけにはいかない」と自ら判断するケースも少なくありません。
しかし、最近では働き方改革の流れもあり、管理職から積極的な年休取得の声かけがされることも増えてきました。 また、有休を計画的に使って、家族旅行や趣味の時間に充てる若手警察官も少しずつ増加しています。 とはいえ、職場の空気や人員体制によって実際の取得率にはバラつきがあるのが現状です。
5-2. 育児休業・介護休暇など特別休暇は取れる?
年次有給休暇だけでなく、育児休業や介護休暇といった「特別休暇」も、警察官には制度として用意されています。 たとえば、育児休業制度は男女問わず利用可能で、一定の条件を満たせば最長で子どもが3歳になるまで取得できます。
実際に現場では、女性警察官はもちろん、男性警察官が育休を取得するケースも増えてきているようです。 特に若い世代を中心に「育児に関わりたい」という意識が強まり、周囲の理解も徐々に深まっていると言われています。
また、親の介護が必要になった場合の「介護休暇」や、病気や慶弔時の特別休暇など、民間企業と同様の制度が整備されています。 ただし、やはりここでも課題となるのは人手不足と職場の理解です。 特別休暇の取得に関しても、周囲に負担をかけるのでは…という心理的ハードルが存在するため、制度があるからといって簡単に取得できるとは限りません。
それでも、制度を知らずに諦めてしまうのはもったいないことです。 自分や家族のためにも、利用できる制度はしっかり調べて、早めに相談・申請することが大切です。
5-3. 長期休暇はどうやって確保するのか?(連休取得のコツ)
警察官でも長期休暇を取得することは可能ですが、そこにはちょっとした工夫が必要です。 なぜなら、前述の通り警察官は交代制勤務で、常に誰かが現場にいなければならないという特性があるからです。
では、どうすれば連休を取れるのでしょうか? まずポイントとなるのは、勤務表の作成前に申請をすることです。 警察署では勤務表を月単位で作成しているため、早めに「この日に連休を取りたい」と希望を出すことで、他のメンバーと調整しやすくなります。
次に有効なのが、「非番」と「公休」をうまく組み合わせるテクニックです。 たとえば、夜勤明け(非番)の次の日に公休が重なれば、実質的に丸2日間の休暇を確保できます。 さらにそこに1日だけ有休を加えれば、3連休も夢ではありません。
ただし、これらの連休取得にはチームメンバーの理解と協力が欠かせません。 そのためには、日頃からの信頼関係や情報共有がカギとなります。 「自分ばかり休んでいる」と思われないように、周囲の負担を軽減する工夫も忘れずに。
最近では管理職側もワークライフバランスの重要性を認識し、連休取得を促す雰囲気が出てきています。 うまくタイミングを見て申請すれば、警察官でもしっかり休んでリフレッシュすることが可能です。
6. 警察学校・研修期間中の休日事情
6-1. 警察学校の休日は?週末に帰省できる?
警察学校に入ると、まず最初に驚くのはその厳格なスケジュールと生活リズムです。 基本的に警察学校では、日曜・祝日は休みとして設定されているものの、それは完全な「自由な休日」とは少し違います。 なぜなら、その日の当番や急な呼び出しが入ることもあるため、常に気を抜けない緊張感の中にいるからです。
また、「週末に帰省できるの?」という質問も多くの人が気になるところですね。 実際には、週末の帰省は基本的に制限されている場合が多いです。 特に最初の数か月間は外出許可が出にくく、実家に帰るのは難しいのが現状です。 これは、新人警察官としての規律や団体生活への適応を重視しているためなんです。 ただし、ある程度訓練に慣れてきた後半になると、条件付きで外泊が認められることもあります。 とはいえ、民間の大学生のように「週末は自由に帰省」できるとは思わない方が良いでしょう。
6-2. 初任科・現任教育中のスケジュール例
警察学校には「初任科教育」と「現任教育」という2つの大きな研修区分があります。 初任科教育は、新しく採用された警察官が受ける最初の研修で、全寮制が基本です。 この期間中は、朝6時に起床して清掃、朝礼、授業、訓練、夜間点呼といったほぼ分刻みのスケジュールで1日が進みます。
たとえば、ある一日の流れを見てみましょう。 朝6時に起床し、6時30分からラジオ体操と清掃。 7時に朝食を取り、8時から授業がスタート。 午前と午後の授業を終えた後は、夕方から逮捕術や柔道・剣道などの実技訓練もこなします。 20時ごろにようやく自由時間が与えられますが、その間も課題や自主学習が求められ、完全な「休み」とは言い難いです。
一方、現任教育は、すでに現場で勤務している警察官が、定期的に受けるフォローアップのような研修です。 こちらは通いのスタイルが多く、勤務先によって内容やスケジュールは異なります。 とはいえ、やはり警察官としての自覚を再確認するための厳しい内容で、一般的な「講習会」とは大きく違います。
6-3. 訓練期間中にプライベートの時間はある?
「警察学校って、息つく暇もないんじゃないの?」 そんなイメージを持つ人は少なくありません。 確かに、訓練や授業のスケジュールはとてもハードです。 でも、実は少しだけ、プライベートな時間もあるんです。
たとえば、夜の20時以降から22時の消灯時間までの間が「自由時間」とされています。 この時間は、読書をしたり、日記を書いたり、洗濯や手紙を書くなど、自分のことに使える貴重なひとときです。 また、場合によっては週末に短時間の外出が許可されることもあります。 ただし、これは一定の成績や態度を満たした者に限られ、全員に与えられるものではないという点は注意が必要です。
加えて、スマートフォンの使用についても厳しい制限があります。 携帯は基本的にロッカーで管理され、自由に使える時間は限られています。 そのため、友人とのやりとりやSNSの利用も制限されることが多く、最初のうちは戸惑うかもしれません。 でもその分、同期との絆や自分と向き合う時間が生まれるのも警察学校ならではの特徴です。
6-4. まとめ
警察学校や研修期間中の休日事情は、民間の学校や企業とは大きく異なります。 決められたスケジュールに従って集団生活を送り、厳格なルールの中で自己管理能力を育てることが求められます。
完全な休みは少ないかもしれませんが、国家公務員としての誇りと責任感を持つ第一歩として、非常に大切な期間です。 警察官を目指す人にとっては、まさに「社会人としての土台を築く場」と言えるでしょう。
これから警察官を目指す方は、ぜひこの現実を知って、自分にとっての覚悟をしっかり持って臨んでくださいね。 厳しいけれど、その分得られるものも大きい。 そんな警察学校での毎日は、きっと人生の財産になりますよ。
7. 休日出勤・緊急招集はどれくらいある?
警察官の仕事は、カレンダー通りの休みに縛られた仕事ではありません。 平日も土日も、昼夜も関係なく、必要とあれば現場に出動するのが警察官の宿命です。 そのため、休日出勤や緊急招集が発生することは少なくありません。 特に、大規模な事件や災害が発生したときには、全国の警察から応援が集まるケースもあります。
こうした勤務はあらかじめ予定されていることもあれば、突発的に連絡が入り、すぐに現場に向かうこともあります。 家族との時間を大切にしていても、職務のためには予定をキャンセルせざるを得ないこともあります。 「休みなのに仕事に行かないといけない…」そんな日が、警察官には年に何度もあるのです。
7-1. 大規模事件・災害時の応援勤務の現実
大規模事件や自然災害が発生すると、現地の警察署だけでは対応が間に合わないため、他の都道府県警からも応援要請が出されます。 このような場合、予定されていた休暇はもちろん取り消し。 夜勤明けの「非番」であっても、休まずそのまま出動することもあります。
たとえば大規模な地震が発生した際には、被災地の治安維持や行方不明者の捜索など、さまざまな任務を遂行するため、数百人単位での派遣が行われます。 応援勤務は数日間から数週間にわたることもあり、自宅に戻れない日々が続くのも珍しくありません。
また、大規模な事件が発生した際には、事件現場の封鎖や検証、証拠品の押収などに多くの人手が必要となり、緊急での招集がかかることもあります。 このような応援勤務は、「誰かがやらないといけない」仕事であり、警察官としての責任と誇りが試される瞬間でもあります。
7-2. VIP警護・選挙・イベント警備による休日返上
国会議員や海外からの要人が来日する際には、警察官による厳重な警備が行われます。 この「VIP警護」は、決して一握りの人だけの仕事ではなく、各地の警察官が持ち回りで担当することも多いのです。
また、国政選挙や地方選挙の際には、候補者の遊説に合わせた警備、選挙会場周辺の安全確保などで、多くの警察官が動員されます。 特に選挙戦の最終盤は日曜日に集中することが多く、「休みは取れても実際は警備で一日中拘束される」ということも。
さらに、スポーツの国際大会や大規模な花火大会、マラソン大会などのイベント警備も、警察官にとっては重要な任務の一つです。 こうしたイベントは週末や祝日に開催されるため、通常の休日に勤務する形となります。 予定していた家族旅行が中止になることもあるなど、家族の理解と支えが欠かせない仕事です。
7-3. 休日出勤時の手当と代休制度
休日に勤務が発生した場合でも、そのぶん何も補償がないわけではありません。 警察官には休日出勤に対して手当(時間外勤務手当)や代休制度がしっかりと整えられています。
たとえば、緊急対応であっても勤務時間は記録され、その分に応じた手当が支給されます。 また、予定された休日勤務に対しては、後日代替の休暇が与えられる「代休」も取得可能です。 しかし、現場の状況によってはその代休がすぐには取れないこともあり、結局「溜まっていく」状態になってしまうこともあります。
夜勤明けの「非番」は、一見すると休みに見えますが、業務が長引くことで実質的に休めないケースも。 非番の扱いには明確な規定がありながらも、現場では柔軟に運用されているのが実情です。 本来休めるはずの日に働いた分が、すべてきれいに返ってくるとは限らない、そんな厳しさも警察の現場にはあるのです。
8. 警察官の休日の過ごし方とリフレッシュ事情
8-1. 多忙な中でも趣味や家族時間を大切にする方法
警察官という職業は、昼夜を問わず勤務があり、土日祝日も関係なくシフト制で働いています。 そのため、一般的な「休日」の感覚とは少し違います。 「非番」と呼ばれる勤務明けも実際には完全な休みとは言えず、昼過ぎまで業務が続くケースも珍しくありません。
そんな中でも、警察官たちは自分の時間や家族との時間をとても大切にしています。 たとえば、ある元刑事の方は、非番や休日のタイミングで趣味のバイクツーリングに出かけたり、子どもの運動会や発表会に顔を出すために勤務の調整をしたりしていました。 「子どもの成長を見逃したくない」という気持ちは、忙しさの中でもしっかりと心に刻まれているようです。
また、警察官の中には読書や釣り、筋トレ、DIYなどの趣味を楽しんでいる方も多く見られます。 緊張感のある現場に立ち続ける分、オフの時間で心をリセットする工夫が欠かせません。 限られた時間でも、好きなことを楽しみ、大切な人と過ごすことで、また次の勤務への活力を得ているのです。
8-2. ストレス発散法:実際の体験談
警察官の仕事には、事件・事故現場の対応や取り調べ、書類作成など、強い精神力が求められる業務が多くあります。 そのため、ストレスとの向き合い方は非常に重要です。
ある元警視庁の刑事は、ストレス発散の方法として「とにかくしゃべる」ことを挙げています。 同僚との雑談や、家族に話を聞いてもらうことで、気持ちの整理をすることができたそうです。 また、「一人の時間をつくる」というのもよくある方法です。 散歩やドライブなど、頭を空っぽにできる時間をつくることで、過剰な緊張を解きほぐしています。
さらに、筋トレやランニングなどの運動習慣を取り入れている人も多くいます。 体を動かすことで気分転換にもなり、仕事に必要な体力維持にも役立ちます。 一方で、静かな趣味に没頭するタイプの人もいます。 読書や映画鑑賞、絵を描くなど、頭の中を一度リセットする方法は人それぞれです。
このように、警察官たちは限られた時間の中でも、自分に合った方法でストレスを発散し、心身のバランスを取っています。
8-3. 同僚との飲み会文化は今どうなっている?
「警察官=お酒好き」というイメージを持っている方も多いかもしれません。 しかし、その印象はすでに古いものになりつつあります。
かつては、事件が一区切りついた後や昇任・異動の際に、上司や同僚と一緒に飲みに行くのが当たり前のように行われていました。 昭和~平成初期の時代には、ほぼ毎週のように飲み会があったという声もあります。
しかし、近年では若い世代を中心に「お酒を飲まない」警察官が増えています。 健康志向の高まりや、仕事とプライベートをしっかり分けたいという価値観の変化が背景にあります。 また、コロナ禍によって歓迎会や送別会すら行われない職場も増えたのが現状です。
「職場の人間関係を築く場」としての飲み会は減少していますが、代わりにランチ会やオンラインでの交流など、新たな形でつながりを保つ努力もされています。 今の時代の警察官たちは、無理のない範囲で人間関係を築くスタイルにシフトしているのです。
9. 警察官の休日に関わる法令・制度・手当
9-1. 交替制勤務者の労働基準法上の扱い
警察官は交替制勤務が基本となるお仕事です。 これはつまり、24時間体制で市民の安全を守るため、日勤や夜勤を交代でこなす勤務形態をとっているということですね。 そのため、いわゆる「土日休み」や「カレンダー通りの休日」という概念とはちょっと違います。
法律の観点でいうと、警察官も労働基準法の適用を受ける地方公務員として、勤務時間や休日について一定のルールが設けられています。 ですが、警察という特殊な職務上、「通常の勤務時間帯以外」に働かざるを得ないケースが多いため、労働基準法第36条に基づく36協定(サブロク協定)が必要となり、それに基づいて交替制勤務が運用されています。
さらに、例えば交番勤務の警察官は「24時間勤務→非番→週休」というサイクルを回していることが多く、このうち「非番」は法律上は休日ではありません。 非番日は夜勤明けの休息日という扱いで、午後や夕方に再び業務が発生することもあります。 これは一般的な休日とは異なる点なので注意が必要です。
9-2. 深夜手当・休日手当など給与への反映
警察官の勤務には深夜勤務や休日勤務が多く含まれるため、それに応じた手当がしっかり支給されています。 深夜の時間帯(通常は午後10時から午前5時)は深夜勤務手当の対象となり、基本給に一定割合を加算して支給されます。
また、勤務が法定休日に及んだ場合には、休日勤務手当が加算されます。 これは、たとえシフト上の休日ではなくても、法律上の休日に勤務した場合に支払われるもので、労働基準法第35条に基づいて支給されます。
ちなみに、これらの手当はボーナスの算定基礎にも反映されます。 つまり、警察官が平日夜間や休日にも働くことが多いことは、給与面でもきちんと考慮されているということですね。 市民の安全を守るという使命のもと、夜遅くまで働く警察官たちには、こうした制度によるサポートが欠かせません。
9-3. 休日が潰れた際の代休・超勤手当の仕組み
交替制勤務で休日がしっかり取れるように配慮されていても、緊急出動や事件対応で休日が潰れてしまうことは日常茶飯事です。 そういった場合、法律と制度に基づいた代休や超過勤務手当(超勤手当)の仕組みが用意されています。
まず、潰れた休日に対しては原則として代休が付与されます。 しかし、代休の取得が困難な場合や、一定期間内に代休を取得できなかった場合は、その時間分を金銭として支給する超勤手当が支払われます。
また、警察では非常招集という制度もあります。 たとえば大規模災害や重大事件が発生した場合、休日中の警察官が呼び出されることもあります。 その際には当然、勤務実績としてカウントされ、代休や手当の対象となります。
このように、警察官の休日に関する制度は、法律に基づきながらも現場の実態に合わせた柔軟な仕組みが整えられているんですね。 多忙な中でもしっかりと休息を確保できるよう、制度面での支援がとても重要な役割を果たしています。
10. 警察官を目指す人・家族が知っておくべき「休日のリアル」
10-1. 家族やパートナーが理解しておきたいこと
警察官の仕事は、「365日24時間」稼働する職業です。 そのため、一般的な会社員のような土日祝日休みとは異なり、休日の感覚も大きく違ってきます。 特に交番勤務や刑事課勤務の場合、「非番」や「明け番」といった勤務形態があり、これは「まる一日の休み」とは少し違います。
「非番」とは夜勤明けの日を指しますが、この日は完全な休みではなく、午前中や午後に会議や事務作業が入る場合もあるため、家族と過ごす時間を確保しづらいケースも多々あります。 また、休日に急な呼び出しがあることも珍しくありません。 そのため、家族やパートナーは「予定が直前で変更になる可能性がある」と理解しておくことがとても大切です。
とはいえ、警察官にも定められた年間休日数(通常120日前後)があり、代休や休暇を組み合わせれば、家族旅行やイベントへの参加も十分に可能です。 パートナーと話し合いながら、柔軟に予定を組む工夫が求められます。
10-2. 子育てとの両立はできる?実例紹介
「警察官の仕事は忙しすぎて、子育てなんて無理なのでは?」と感じる方もいるかもしれません。 でも、実際には共働き家庭で育児と両立している警察官はたくさんいます。
たとえば、警視庁に勤務していたある女性警察官は、交番勤務から刑事課勤務へ異動した後も育児を両立しながら働いていました。 育児休業制度や時短勤務制度を活用し、保育園の送迎や行事にもできるだけ参加できるように調整していたそうです。 もちろんパートナーの協力は必要不可欠ですが、所属の上司や同僚の理解も両立を支える大きな要素となります。
また、男性警察官でも育休を取得する例が増えてきています。 近年では、育児に積極的な男性警察官が評価されるような風土も生まれつつあります。 制度だけでなく、「取りやすい雰囲気」も整ってきているため、子育てとの両立は十分可能なのです。
10-3. 不規則勤務が生活に与える影響と対策
警察官の勤務は日勤・夜勤・宿直・非番・明け番が入り混じるため、一般的な生活リズムが作りにくいという難点があります。 特に若い世代の警察官や交番勤務の職員は、日によって出勤時間も異なることが多く、体内時計が乱れやすい傾向にあります。
こうした不規則な勤務は、睡眠不足や疲労の蓄積を招き、体調面だけでなく、家庭生活にも影響を与える可能性があります。 しかし、多くの現場ではこの問題を解決するために、次のような対策が取られています。
- シフト勤務表を1か月前に作成し、家族との予定を立てやすくする
- 非番日を活用して家族と過ごす時間を意識的に確保
- 仮眠や短時間でも質の良い睡眠を取る工夫(遮光カーテン、耳栓など)
- 適度な運動やストレッチをルーティン化して体調管理に努める
また、生活面だけでなく、精神的ストレスにどう向き合うかも大切です。 警察内部にはメンタルケアを目的としたカウンセリング制度があり、必要に応じて誰でも利用できます。 こうしたサポートを活用しながら、心身のバランスを保つ工夫をしている人が多いのです。

